最高裁判所第一小法廷 昭和24新(れ)14 決定
主 文
本件上告を棄却する
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人近藤綸二上告趣意について。
所論は、刑事訴訟規則二二〇条においては、「有罪の判決の宣告をする場合には、
被告人に対し、上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知しなければな
らない」と規定しているから、新刑訴四〇五条の通常の上告手続及び同四〇六条の
特別の上告手続についてその上訴期間並びに上訴申立書を差し出すべき裁判所を告
知しなければならないにかかわらず、原審においては同四〇六条の上告手続の上訴
期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知しなかつたのは違法であると主張
するのである。しかしながら、同四〇六条の申立は、「上告審として事件を受理す
べきことを申し立てること」(同規則二五七条)であつて、最高裁判所に対し一種
の職権発動を促がすものたるに過ぎない。これに反し、刑訴四〇五条の上告申立は、
最高裁判所に対し審判の義務を課するものである。両者の性質はかように著しく異
る。前記規則二二〇条によつて被告人に告知しなければならぬ「上訴期間及び上訴
申立書を差し出すべき裁判所」とは、上告の場合には刑訴四〇五条により審判の義
務を課する上告申立に関するものに限ると解するを相当とする。従つて、刑訴四〇
六条による申立に関しては、その申立期間及び申立書を差し出すべき裁判所を被告
人に告知することは、前記規則の要請するところではない。論旨は、それ故に、採
用することができない。
されば所論は、明らかに刑訴四〇五条に規定する理由に該当しない、また、同四
一一条を適用すべき場合とも認められないから、同四一四条、三八六条一項三号一
八一条により主文のとおり決定する。
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この決定は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二四年一〇月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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